2018-11-15 第197回国会 参議院 法務委員会 第2号
現在、裁判所におきまして、司法行政事務の適正な遂行の確保に関する有識者委員によりまして、下級裁判所に対する当時の指導状況や説明状況、不適切な算入の具体的態様を含めまして、今回の事態が生じた原因等について検証が行われているところでございまして、誠に申し訳ございませんが、現時点ではお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
現在、裁判所におきまして、司法行政事務の適正な遂行の確保に関する有識者委員によりまして、下級裁判所に対する当時の指導状況や説明状況、不適切な算入の具体的態様を含めまして、今回の事態が生じた原因等について検証が行われているところでございまして、誠に申し訳ございませんが、現時点ではお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
裁判所の司法行政事務は、裁判所法上、裁判官会議で行うものとされているところでございますが、これらの事務の中には、委員御指摘の裁判官の人事のほかにも、裁判所の施設等、裁判事務と特に密接に関係を有するもののほか、最高裁判所規則の立案等、特に法律知識を必要とするものも少なくないということがございますので、裁判官会議を補佐する事務総局において、裁判官の資格、経験を有する者が企画立案等の事務に当たることによって
司法行政事務の合理化、効率化ということは、裁判事務への支障の有無を慎重に検討する必要があるということから、際限なしに事務の合理化や効率化を行うことができるわけではないというふうに考えております。こうした観点も踏まえつつ技能労務職員の削減を行っているということでございますが、現時点で業務の支障は生じていないというふうに思っております。 先ほど守衛のところの御指摘がございました。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 司法行政事務として開廷場所の指定の事務を行っていた事務総局は、基本的に当事者が現にハンセン病に罹患していることが確認できれば、科学的知見や他者への伝染可能性の有無及び程度、伝染可能性の低下の見込みの有無等の諸事情を具体的に検討することなく、裁判所外における開廷の必要性を認定して認可するとの定型的な運用を行っておりました。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 今回の調査におきましては、司法行政事務としての開廷場所指定の適法性、相当性を調査の対象事項といたしました。そして、調査の報告書におきましては、先ほど答弁いたしましたように、開廷場所指定は裁判所法六十九条二項に違反するものであったと結論付けるとともに、今後の開廷場所指定のあるべき運用について記載したところでございます。
平成二十六年の五月に最高裁事務総局に、司法行政事務として最高裁が行っておりましたハンセン病を理由とする開廷場所の指定の問題につきまして調査をするということで、調査委員会というのを設置いたしました。
裁判所は同協議会の構成員ではございませんので、この取組指針の直接の対象ということにはなりませんが、取組指針の趣旨等を参考にしながら検討してまいりました結果、裁判所におきましても、取組指針に準じまして、行政府省の本省に当たり、司法行政事務を行っております事務総局におきまして同様の取組を試行的に行うということで、事務官一人の増員をお願いしたところでございます。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 司法行政事務の合理化につきましても、裁判事務への支障の有無ということをも慎重に検討してまいりたいということは申させていただいたところでございますし、このことに何ら変わりはないところでございます。際限なしの事務の合理化、効率化ということは行えるわけではないというふうに考えているところではございます。
裁判所といたしましては、裁判部門に従事する書記官等の職員につきましては、その充実強化を図るとともに、司法行政部門を中心とする組織機構の効率的な運営、事務の合理化、効率化ということを進めてきて、今回の裁判所事務官の減員につきましても、このような司法行政事務の合理化、効率化によって行ってきているところでございます。
司法行政事務の合理化あるいは庁舎管理業務の合理化ということについては、裁判事務への支障の有無ということを慎重に検討してまいらないといけないということでございますので、際限なしの事務の合理化、効率化ということは行えるわけではないというふうに考えているところでございます。
これまでも、水戸地方裁判所の所長、裁判所職員研修所の所長として、司法行政事務を担当する機会に恵まれました。 司法権に属する裁判所は、おっしゃるとおり、行政権とは独立した存在ではございますけれども、司法行政の実際というのは、行政機関のそれとほぼ共通するものでございます。
これは先ほども申し上げましたけれども、あくまで司法行政事務に関する意思決定機関としての裁判官会議での結論でございます。憲法論も踏まえた上での検討の結果でございます。 以上でございます。
委員今お尋ねの点につきましても、あくまで司法行政事務に関します最高裁としての裁判官会議が決定したというところでございます。
その前提認識は、引用しますと、現行制度においては、下級裁判所の裁判官の人事は、最高裁判所の行う司法行政事務の一環として、同裁判所の裁判官会議により決することとされているが、その前提となる人事評価については透明性、客観性において必ずしも十分ではないとの指摘もあるという前提認識で、二つお尋ねしたいんですけれども、その人事評価について、評価権者及び評価基準を明確化、透明化し、評価のための判断資料を充実、明確化
今委員から御指摘がありました事案につきましては、具体的な中身について詳細に入ることは避けたいと思いますけれども、裁判体の行った破産の手続開始決定自体に影響を及ぼしたとは認められない、こういうことを前提とした上で、ただ、やはりその裁判所の司法行政事務を総括し、裁判の公正の確保について重い職責を負っている所長として軽率であった、この点は甚だ遺憾であり、その点について、先ほど委員からございましたように、高等裁判所長官
委員御指摘のとおり、司法需要の増加が予測される中、裁判所におきましては、裁判の迅速化あるいは司法行政事務の効率化、能率化の観点、国民の利便性の向上の観点から、IT化になじむ部門においては積極的にITを利活用していくという姿勢で臨んでおります。
元来、裁判所の司法行政事務は、裁判所法上、裁判官会議が行うものとされておりますが、これらの事務の中には、裁判官の人事それから裁判所の施設等裁判事務と特に密接な関係を有するものがございます。また、最高裁判所規則というものを立案しなければなりません。
他方、司法行政事務につきましては、島田新長官が就任に当たり、裁判所の本来の使命は適正、迅速な裁判の実現でありますが、さらに、国民の司法に対する期待にこたえるには、国民に分かりやすい裁判、利用しやすい裁判所を目指すことも大切であると考えますと。
たくさんいる中で、裁判官として有能であるのと、司法行政事務を担うに当たって有能である能力とは別ですよね。これはそう思いますよね、副長官。
第三に、知的財産高等裁判所がその司法行政事務を行うのは、そこに勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長が、これを総括することとしております。 第四に、知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所事務局を置くこととしております。 次に、裁判所法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
○竹崎最高裁判所当局者 まず、裁判所の建前で申しますと、先ほど御指摘のとおり、それぞれの裁判所における司法行政事務はそれぞれの裁判所の裁判官会議が行うというのが建前でございます。
第三に、知的財産高等裁判所がその司法行政事務を行うのは、そこに勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長がこれを総括することとしております。 第四に、知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所事務局を置くこととしております。 次に、裁判所法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
○野沢国務大臣 ここに独自の司法行政事務を担当する独立性の高い組織ということで今回知的財産高等裁判所を置いたわけでございますが、これは、そこに勤務する裁判官の会議の議によって事を決めること、それから事務局をもちろんつくるということ、当然それに必要な要員をそこに集中するということでございまして、専門的な事件処理の体制が一層整備されまして、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実、迅速化が図られることを
ですから、最高裁判所事務総局民事局としては、司法行政事務に関するものとして、東京地方裁判所民事二十部の裁判官の行為に関して、当然問いただすべき事案と存じます。
今回の先ほど申し上げました最高裁判所の裁判官会議の結論というのは、憲法上、裁判官の報酬について、特に保障規定が設けられております趣旨及びその重みを十分に踏まえて検討されまして、司法行政事務に関する最終意思決定としてなされたものと承知しているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 委員御承知のところと存じますけれども、最高裁判所の裁判官会議、これは司法行政事務に関する最高意思決定機関という位置付けができようかと思いますが、そういった最高裁判所裁判官会議でただいまのような結論が出されて、そういうことが確認されたという、これは初めてのことだという具合に承知しております。